条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行規則 第七十条 (条例を定めたときの届出)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(条例を定めたときの届出)

第七十条

法第百六十七条第一項の規定による届出は、電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては、別記様式第十五による届出書を提出する方法)により行うものとする。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行規則第七十条(条例を定めたときの届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十九条(公示送達の方法) 個人情報の保護に関する法律施行規則 目次