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個人情報の保護に関する法律 第百五十三条 (報告の徴収)

平成十五年法律第五十七号法律
(報告の徴収)

第百五十三条

委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。

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