条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律 第百八十二条

平成十五年法律第五十七号法律

第百八十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  2. 第百五十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

e-Gov法令検索で第百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律第百八十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十一条 個人情報の保護に関する法律 目次 第百八十三条 →