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個人情報の保護に関する法律 第百八十一条

平成十五年法律第五十七号法律

第百八十一条

行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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