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個人情報の保護に関する法律 第百五十二条 (事業所管大臣)

平成十五年法律第五十七号法律
(事業所管大臣)

第百五十二条

この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。

  1. 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会又はカジノ管理委員会(次号において「大臣等」という。)
  2. 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等

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