(外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供)
第四十七条
法第七十一条第二項の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。
2法第七十一条第二項の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一当該外国の名称
- 二適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
- 三当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
3前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法第七十一条第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、前項第一号に定める事項が特定できない場合には、同号及び同項第二号に定める事項に代えて、次に掲げる事項について情報提供しなければならない。
- 一前項第一号に定める事項が特定できない旨及びその理由
- 二前項第一号に定める事項に代わる本人に参考となるべき情報がある場合には、当該情報
4第二項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法第七十一条第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、第二項第三号に定める事項について情報提供できない場合には、同号に定める事項に代えて、その旨及びその理由について情報提供しなければならない。