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個人情報の保護に関する法律施行規則 第四十六条 (個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準)

第四十六条

法第七十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 行政機関の長等と保有個人情報の提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当該保有個人情報の取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、法第四章第二節の規定の趣旨に沿った措置の実施が確保されていること。
  2. 保有個人情報の提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けていること。

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