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個人情報の保護に関する法律施行規則 第二条 (身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)

第二条

個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。

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(改正法附則第二条の規定による通知等の方法)

第七条の規定は、改正法附則第二条の規定による通知及び届出について準用する。

2第八条の規定は、改正法附則第二条の規定による届出について準用する。

(個人情報保護委員会規則の廃止)

次に掲げる規則は、廃止する。

  1. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則(平成二十九年個人情報保護委員会規則第一号)
  2. 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の二の規定による独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する規則(平成二十九年個人情報保護委員会規則第二号)
(整備法附則第八条第二項の規定による届出の方法)

この規則による改正後の個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第七十条の規定は、整備法附則第八条第二項の規定による届出について準用する。

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