(定義)
第一条
この規則において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この規則において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第七条の規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十四号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下この条及び附則第三条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、整備法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。