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個人情報の保護に関する法律施行規則 第四十五条 (本人に対する通知)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(本人に対する通知)

第四十五条

行政機関の長等は、法第六十八条第二項本文の規定による通知をする場合には、第四十三条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、前条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に定める事項を通知しなければならない。

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