(認定個人情報保護団体による個人情報保護指針の公表) 第四十二条 認定個人情報保護団体は、法第五十四条第三項の規定による公表がされた後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、同条第二項の規定により届け出た個人情報保護指針を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗