(第三者提供を受ける際の記録の保存期間)
第二十五条
法第三十条第四項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一第二十三条第三項に規定する方法により記録を作成した場合最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して一年を経過する日までの間
- 二第二十三条第二項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して三年を経過する日までの間
- 三前二号以外の場合三年