(加工方法等情報に係る安全管理措置の基準)
第三十五条
法第四十三条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二加工方法等情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って加工方法等情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
- 三加工方法等情報を取り扱う正当な権限を有しない者による加工方法等情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
法第四十三条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。