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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第二条 (法第五条の許可の申請)

平成二十三年法務省令第四十四号府省令
(法第五条の許可の申請)

第二条

第五条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。

  1. 別記第二号様式による特別永住許可申請書一通
  2. 写真一葉
  3. 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類

2前項の申請に当たっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を提示しなければならない。

3前条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。

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(経過措置)
附則

第二条第二項の適用については、中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、在留カードとみなす。

2前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は、改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

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