条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国家公安委員会審査請求手続規則
› 第七条
国家公安委員会審査請求手続規則 第七条 (補正の命令の方式)
平成二十八年国家公安委員会規則第一号
規則
(補正の命令の方式)
第七条
法
第二十三条
の規定による補正の命令は、書面により行うものとする。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会審査請求手続規則第七条(補正の命令の方式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第23条
← 第六条(参加の許可の通知等)
国家公安委員会審査請求手続規則 目次
第八条(執行停止についての処分庁の意見の聴取の方式等) →