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国家公安委員会審査請求手続規則 第八条 (執行停止についての処分庁の意見の聴取の方式等)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号規則
(執行停止についての処分庁の意見の聴取の方式等)

第八条

第二十五条第三項の規定による処分庁の意見の聴取は、書面により行うものとする。

2審査庁は、法第二十五条第二項又は第三項の規定による執行停止をしたときは、審査請求人、参加人及び処分庁(処分庁が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。次条において同じ。)に対し、書面によりその旨を通知するものとする。法第二十五条第二項の申立てが行われた場合において、同項の規定による執行停止をしないこととしたときも、同様とする。

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