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国家公安委員会審査請求手続規則 第九条 (執行停止の取消しの通知)

平成二十八年国家公安委員会規則第一号規則
(執行停止の取消しの通知)

第九条

審査庁は、法第二十六条の規定により執行停止を取り消したときは、審査請求人、参加人及び処分庁に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

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