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生活保護法 第六十五条 (裁決をすべき期間)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(裁決をすべき期間)

第六十五条

厚生労働大臣又は都道府県知事は、保護の決定及び実施に関する処分又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

  1. 行政不服審査法第四十三条第一項の規定による諮問をする場合七十日
  2. 前号に掲げる場合以外の場合五十日

2審査請求人は、審査請求をした日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあつては、当該不備を補正した日。第一号において同じ。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間内に裁決がないときは、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。

  1. 当該審査請求をした日から五十日以内に行政不服審査法第四十三条第三項の規定により通知を受けた場合七十日
  2. 前号に掲げる場合以外の場合五十日

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