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行政不服審査法 第六十条 (決定の方式)

平成二十六年法律第六十八号法律
(決定の方式)

第六十条

前二条の決定は、主文及び理由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。

2処分庁は、前項の決定書(再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。)に、再調査の請求に係る処分につき審査請求をすることができる旨(却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨)並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない。

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