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行政不服審査法 第八十七条 (罰則)

平成二十六年法律第六十八号法律
(罰則)

第八十七条

第六十九条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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