条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
行政不服審査法
› 第八十七条
行政不服審査法 第八十七条 (罰則)
平成二十六年法律第六十八号
法律
(罰則)
第八十七条
第六十九条第八項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法第八十七条(罰則)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第69条
← 第八十六条(政令への委任)
行政不服審査法 目次
第百四十条(罰則に関する経過措置) →