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行政不服審査法 第六十八条 (組織)
平成二十六年法律第六十八号
法律
(組織)
第六十八条
審査会は、委員九人をもって組織する。
2
委員は、非常勤とする。ただし、そのうち三人以内は、常勤とすることができる。
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