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行政不服審査法 第六十七条 (設置)
平成二十六年法律第六十八号
法律
(設置)
第六十七条
総務省に、行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
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