条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法 第六十四条 (再審査請求の却下又は棄却の裁決)

平成二十六年法律第六十八号法律
(再審査請求の却下又は棄却の裁決)

第六十四条

再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。

2再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

3再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

4前項に規定する場合のほか、再審査請求に係る原裁決等が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は、裁決の主文で、当該原裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法第六十四条(再審査請求の却下又は棄却の裁決)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十三条(裁決書の送付) 行政不服審査法 目次 第六十五条(再審査請求の認容の裁決) →