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行政不服審査法 第七十三条 (事務局)

平成二十六年法律第六十八号法律
(事務局)

第七十三条

審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

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(検討)

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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