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行政不服審査法 第八十五条 (公表)

平成二十六年法律第六十八号法律
(公表)

第八十五条

不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。

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