条文くん法令検索 AIに質問する

行政不服審査法 第七十九条 (答申書の送付等)

平成二十六年法律第六十八号法律
(答申書の送付等)

第七十九条

審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政不服審査法第七十九条(答申書の送付等)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第七十八条(提出資料の閲覧等) 行政不服審査法 目次 第八十条(政令への委任) →