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行政不服審査法 第七十九条 (答申書の送付等)
平成二十六年法律第六十八号
法律
(答申書の送付等)
第七十九条
審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
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この条文が引用された裁判例
手続却下処分取消等請求事件 裁決取消等請求事件
東京地方裁判所 令和8年2月5日 令和6(行ウ)5003等
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