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行政不服審査法 第七十条 (会長)

平成二十六年法律第六十八号法律
(会長)

第七十条

審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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