(専門委員)
第七十一条
審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。