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介護保険法 第百八十三条 (審査請求)

平成九年法律第百二十三号法律
(審査請求)

第百八十三条

保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。

2前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

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