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介護保険法 第百八十四条 (介護保険審査会の設置)
平成九年法律第百二十三号
法律
(介護保険審査会の設置)
第百八十四条
介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)は、各都道府県に置く。
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「介護保険法第百八十四条(介護保険審査会の設置)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
介護保険法施行令 第46条
この条文が引用された裁判例
介護保険料賦課額変更請求
神戸地方裁判所 平成14年12月17日 平成14(行ウ)7
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