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介護保険法 第百八十五条 (組織)

平成九年法律第百二十三号法律
(組織)

第百八十五条

保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。

  1. 被保険者を代表する委員三人
  2. 市町村を代表する委員三人
  3. 公益を代表する委員三人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数

2委員は、都道府県知事が任命する。

3委員は、非常勤とする。

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