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介護保険法施行令 第四十六条 (公益を代表する委員の員数の基準)

平成十年政令第四百十二号政令
(公益を代表する委員の員数の基準)

第四十六条

第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第百八十五条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第百八十九条第二項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。

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(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)又は介護予防サービス等(同条第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第七条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下この条において「新介護保険法施行令」という。)第二十二条の三第二項第一号(同条第五項又は新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、新介護保険法施行令第二十二条の三又は第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第一号に掲げる額が、第二号に掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条又は新介護保険法施行令第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)中「六十二万円」とあるのは、「五十六万円」とする。

  1. この項後段の規定により新介護保険法施行令第二十二条の三の規定を読み替えて適用することとした場合の同条第二項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する医療合算利用者負担世帯合算額から新介護保険法施行令第二十二条の三第二項の医療合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する七十歳以上医療合算支給総額を合算した額
  2. 前号中「この項後段」とあるのを「前項後段」と読み替えて同号を適用した場合の同号に掲げる額

3新介護保険法施行令第二十二条の三第六項第三号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第三十四条第四項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第二項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第六項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第六項第三号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。

4新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第一号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第三項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第一号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。

  1. 附則第三十三条第四項各号のいずれにも該当するもの
  2. 附則第四十五条第四項各号のいずれにも該当するもの
  3. 附則第五十二条第四項各号のいずれにも該当するもの
  4. 附則第五十八条第四項各号のいずれにも該当するもの
  5. 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる附則第五十二条第四項各号のいずれにも該当するもの

5新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ロ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第三十九条第四項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第二十二条の三第三項(同条第五項及び新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号イ(新介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に定める額とする。

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