条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第百八十九条 (合議体)

平成九年法律第百二十三号法律
(合議体)

第百八十九条

保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議体で、審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く。)の事件を取り扱う。

2要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、保険審査会が指名する者をもって構成する合議体で取り扱う。

3前項の合議体を構成する委員の定数は、都道府県の条例で定める数とする。

e-Gov法令検索で第百八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第百八十九条(合議体)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八十八条(専門調査員) 介護保険法 目次 第百九十条 →