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介護保険法 第百九十条

平成九年法律第百二十三号法律

第百九十条

前条第一項の合議体は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の、同条第二項の合議体は、これを構成するすべての委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2前条第一項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前条第二項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

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