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介護保険法 第百九十一条 (管轄保険審査会)

平成九年法律第百二十三号法律
(管轄保険審査会)

第百九十一条

審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。

2審査請求が管轄違いであるときは、保険審査会は、速やかに、事件を所轄の保険審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

3事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた保険審査会に審査請求があったものとみなす。

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