条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法施行令 第四十八条 (移送の通知)

平成十年政令第四百十二号政令
(移送の通知)

第四十八条

第百九十一条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法施行令第四十八条(移送の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条(審査請求書の記載事項等) 介護保険法施行令 目次 第四十九条(保険者等に対する通知) →