(保険者等に対する通知) 第四十九条 法第百九十三条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗