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介護保険法 第百八十八条 (専門調査員)

平成九年法律第百二十三号法律
(専門調査員)

第百八十八条

保険審査会に、要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。

2専門調査員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

3専門調査員は、非常勤とする。

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