条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第百八十七条 (会長)

平成九年法律第百二十三号法律
(会長)

第百八十七条

保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。

2会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。

e-Gov法令検索で第百八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第百八十七条(会長)について教えてください」と聞く
← 第百八十六条(委員の任期) 介護保険法 目次 第百八十八条(専門調査員) →