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介護保険法施行令 第四十一条の二 (年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序)

平成十年政令第四百十二号政令
(年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序)

第四十一条の二

第百三十四条第七項(法第百三十七条第九項(法第百四十条第三項第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第四項(法第百四十条第三項第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第百三十四条第七項に規定する年金保険者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び同条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

2第百三十四条第九項(法第百三十七条第九項(法第百四十条第三項第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第四項(法第百四十条第三項第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第百三十四条第八項に規定する年金保険者は、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

3第百三十四条第十項(法第百三十七条第九項(法第百四十条第三項第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第四項(法第百四十条第三項第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第百三十四条第八項に規定する地方公務員共済組合は、地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

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