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介護保険法施行令 第四十一条 (特別徴収の対象となる年金額)

平成十年政令第四百十二号政令
(特別徴収の対象となる年金額)

第四十一条

第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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