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介護保険法施行令 第四十二条の二 (市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序)

平成十年政令第四百十二号政令
(市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序)

第四十二条の二

第百三十六条第四項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)、第百四十条第三項第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項並びに第四十五条の二第一項第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。

2第百三十六条第五項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)、第百四十条第三項第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項並びに第四十五条の二第一項第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。

3第百三十六条第六項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)、第百四十条第三項第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項並びに第四十五条の二第一項第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。

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