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介護保険法施行令 第五十六条 (平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)

平成十年政令第四百十二号政令
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)

第五十六条

施行法第十六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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