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介護保険法施行令 第五十六条 (平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)
平成十年政令第四百十二号
政令
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)
第五十六条
施行法
第十六条第四項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
介護保険法施行法 第16条
第55条
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