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介護保険法施行令 第五十五条 (平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)

平成十年政令第四百十二号政令
(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)

第五十五条

施行法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成十二年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額の平均の二分の一に相当する額を、平成十二年四月一日から九月三十日までの間における施行法第十六条第一項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。

2前項の規定にかかわらず、同項の厚生労働省令で定める額によることが適当でないと認める市町村にあっては、当該市町村に係る第三十八条第一項の基準額の見込額等を勘案して市町村が別に条例で定める額とすることができる。

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