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介護保険法施行令 第三十二条 (法第六十七条及び第六十八条に規定する政令で定める特別の事情)

平成十年政令第四百十二号政令
(法第六十七条及び第六十八条に規定する政令で定める特別の事情)

第三十二条

第三十条の規定は、法第六十七条第一項及び第二項並びに法第六十八条第一項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。

2第六十八条第二項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少又は第三十条に規定する事情とする。

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