(令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由等) 第百四条 令第三十二条第一項において準用する令第三十条第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、第百条第一号から第三号までに掲げる事由とする。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗