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介護保険法施行規則 第百九条

平成十一年厚生省令第三十六号府省令

第百九条

第三十二条第二項の政令で定める事情について第百条の規定を適用する場合においては、同条中「次のとおり」とあるのは、「第一号から第三号までの規定に掲げる事由」とする。

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