(医療保険者からの情報提供)
第百十条
法第六十八条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一要介護被保険者等が当該医療保険者の行う医療保険の医療保険加入者となった年月日
- 二その他保険給付差止の記載を行うために必要な事項
2法第六十八条第五項に規定する医療保険者に対する情報の提供の請求は、当該医療保険者に対し、対象となる要介護被保険者等の氏名、性別、住所及び個人番号、医療保険各法による記号及び番号並びに前項第二号に掲げる事項を通知して行うものとする。ただし、市町村が前項に定める事項を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、市町村に対して情報の提供を行うものとする。