(法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情) 第三十一条 法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗