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介護保険法施行令 第三十四条 (給付額減額期間の算定方法)

平成十年政令第四百十二号政令
(給付額減額期間の算定方法)

第三十四条

第六十九条第一項に規定する給付額減額期間は、第一号に掲げる期間に第二号に掲げる数を乗じて得た数の二分の一に相当する数に十二を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。

  1. 保険料徴収権消滅期間
  2. 保険料徴収権消滅期間を保険料徴収権消滅期間と保険料納付済期間を合計した期間で除して得た数

2前項第二号の保険料納付済期間は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者であった算定対象年度について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。

  1. 前条第一号に掲げる保険料額
  2. 前条第一号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、納付済の保険料額の合計

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